2010.08.20
「米トレーサビリティ法」の対応について
平成21年4月24日にトレーサビリティや原料の産地情報の提供を行うことを骨子とした
「米穀等の取引などに係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が公布されました。
●要点
①米取引記帳義務の徹底
②来年7月以降に出荷した米を使用して製造した「清酒」「みりん」「単式蒸留しょうちゅう」は
パッケージに「産地」を表示する必要がある。
③清酒の原材料表記は米(国産)、米こうじ(国産米)とする。
その中のひとつである「産地情報の伝達」につきまして、下記の通り実施しますのでお知らせいたします。
何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願いし申し上げます。
●変更内容及び変更例
・大関商品 <産地情報の伝達方法>
(例) 変更前:米・米こうじ・醸造アルコール
↓
変更後:米(国産)・米こうじ(国産米)・醸造アルコール
22年秋冬新商品(すでにご案内済)は、発売時からラベルなどに産地情報を表示、
既存商品につきましては、包材在庫を見ながら、順次切り替えいたします。
・越後酒造場商品 同 上
その他関連会社の対応につきましては詳細が決定次第、順次お知らせいたします。
以上